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国民健康保険の手続
最終更新日:2018年11月16日
国民健康保険制度
国民健康保険とは、病気や怪我に備えて、加入者である被保険者がお金を出し合うことによって、医療費などに充てる支え合いの制度です。
国民健康保険加入者について
他の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、蕨市に住んでいる方は必ず加入しなければなりません。
外国人の方については、在留期間が3か月を超え住民票に記載される場合は、国民健康保険に加入するようになります。
※在留資格が特定活動で医療・観光・保養目的の方及びその同行者(日常生活の世話をする人)や、職場の健康保険に加入している方など、適用除外にあたる方は加入できません。
※在留資格が興行・技能実習・家族滞在・特定活動で、在留期間が3か月を超えない方でも、契約書等の客観的資料により3か月を超えて日本に滞在すると見込まれるときは、国民健康保険に加入できる場合があります。
国民健康保険に加入するとき
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、国民健康保険の手続きをする際にはマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
手続きの際には、下表の「必要な持ちもの」に加えて、窓口にお越しいただく方の本人確認をできるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)と世帯主及び手続をする方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)が必要になります。
こんなとき | 必要な持ちもの | 資格取得日(加入する日) |
蕨市に転入するとき |
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転入日 |
職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の喪失日 |
扶養家族からはずれたとき ※社会保険の被保険者が75歳となり、 その被扶養者が社会保険からはずれたとき |
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健康保険の喪失日 |
生活保護を受けなくなったとき |
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生活保護廃止日 |
子供が生まれたとき |
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出生日 |
外国籍の人が加入するとき |
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日本人と同様(例外あり) |
国民健康保険の加入日は、届出日ではなく社会保険資格喪失日で決定するため、保険税も遡って納付していただくことになります。
その他、届け出るまでの間の医療費は全額自己負担となりますので、お早めのお手続をお願いします。
国民健康保険を脱退するとき
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、国民健康保険の手続をする際にはマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
手続の際には、下表の「必要な持ちもの」に加えて、窓口にお越しいただく方の本人確認をできるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)と世帯主及び手続をする方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)が必要になります。
こんなとき | 必要な持ちもの | 資格喪失日(やめる日) |
蕨市から転出するとき |
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転出日(国外転出については転出日の翌日) |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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職場の健康保険加入日、もしくはその翌日 |
生活保護を受けるようになったとき |
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生活保護開始決定日 |
死亡したとき |
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死亡日の翌日 |
職場の健康保険に加入したときも、国民健康保険の脱退手続が必要です。
※自己都合で国民健康保険をやめることはできません
届出が遅れると
資格が無くなったあと、国民健康保険の保険証を使用し医療機関にかかってしまうと、国民健康保険が負担した医療費の請求をすることがあります。
もし医療機関にかかっていた場合は、市役所と医療機関へ連絡してください。
郵送による手続き
市役所の窓口にお越しになることができない方は、脱退手続きを郵送により行うことができます。
その場合には、以下の4点を、市役所医療保険課までお送りください。
1.職場の健康保険被保険者証のコピー
脱退する方全員分の被保険者証のコピー
2.蕨市国民健康保険被保険者証(原本)
脱退する方全員分の被保険者証
3.マイナンバーが確認できるもののコピー
世帯主と脱退する方全員分の個人番号カード・通知カード等のコピー
4.国民健康保険脱退届出書(ここからダウンロードできます・PDFファイル)
届出書を印刷し、必要事項をご記入・ご捺印ください。
このページへのお問い合わせ先
市民生活部 医療保険課 国民健康保険担当
郵便番号:335-8501
住所:蕨市中央5-14-15 蕨市役所2階
電話:048-433-7712
E-mail:kokuho@city.warabi.saitama.jp